科目一覧

2024年度 通信授業(レポート学習)のシラバスです。(2024年2月1日掲載)

掲載後に修正が発生した箇所は、赤字で表記しています。

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基本的な法律科目

科目
配当年次
単位
スクーリング
指定教科書
法学入門
1
2

 本講義は、大きく、法学入門、公法入門、刑事法入門、民事法入門の4分野から構成される。
 法学入門では、歴史や思想などにも触れつつ、法の役割や、法学という学問の位置づけについて解説する。また、法の解釈など、法学を学び始めるにあたって身に着けておくべき基礎にも言及する。さらに、それを踏まえ、公法、刑事法、民事法の各分野について解説する。各分野の基礎知識や考え方を説明するとともに、現代的な社会問題と法の関係についても触れる。

授業科目の内容の詳細

憲法
1
4

憲法とは何か。
 「憲法という言葉は、民法や刑法などの法律と比べたとき、どんなイメージをもっているのだろうか。
 他の法律にはない重々しい雰囲気があって、身が引き締まるような気がするだろうか。それとも、日常生活では役に立たない青臭い議論ばかりのような気がして、ちょっとかったるいな、というところだろうか。そもそも、<憲(おきて)の中の法(おきて)>とは何とも重苦しいと感じてしまう。しかし、英語やフランス語で憲法にあたる Constitution というのはありふれた日常語で、これをもとに憲法という言葉をあらわすと「この国のかたち」と表現することができる……。」
 日本国憲法は個人の尊重を基本理念として、国民の基本的人権を保障し、あわせて国民の意思を様々な「回路」を通して国政(地方自治)に反映させるシステムとしての統治(機構)を定めています。日本国憲法は、このような形で、「日本のあるべきかたち」を示しているのです。

憲法を学ぶということ。
 日本国憲法が施行されて 70 年以上、その間、制定時には予想もつかなかったさまざまな政治、社会、経済の変革・変化がありました。このような変化の中で、「人権」に関しては、外国人の参政権・公務就任権の拡大、生殖科学の発達と生命倫理、患者の自己決定権、監視社会、プライバシー・名誉と表現の自由、ヘイトスピーチ、忘れられる権利、実質的な男女平等、LGBT など性的少数者の人権、公務員の政治活動の自由、情報公開と個人情報保護、生存権の現代的問題、国家と宗教の分離など、また「統治」に関しては、安全保障政策の新展開、二院制の意義、政党のあり方、マニフェスト選挙、国際人権条約の裁判的保障、違憲審査の消極性と積極性、地方分権の進展、住民投票条例、裁判員制度とその運用、憲法改正問題、天皇制のあり方(女性(系)天皇、天皇退位)、立憲主義、民主主義とポピュリズムなど、あらためて日本国憲法の理念=「この国のかたち」が問われる多くの問題が生じています。
 これらの問題を考えるには、豊かな現実感覚とともに憲法理念の正確な理解が不可欠です。日本国憲法が保障する基本的人権の意義と統治機構の原理を具体的事案を通して検討し、憲法理念=「この国のかたち」の正確な理解と柔軟な憲法思考を要請したいと思います。

憲法をどう学ぶか。
 日本国憲法をめぐる状況は日々刻々と変化していきます。基本的人権に関する憲法判例や事件、国会立法)、内閣(行政)の具体的な動きなど憲法をめぐる情報を身近なメディアを通して把握したうえで、教科書等によってそれらが憲法上どのような意味をもつのかを考える習慣を日頃から身につけてください。そうすればきっと豊かな憲法感覚が養われます。

授業科目の内容の詳細

民法1(総則)
1
4

 民法典第 1 編総則(1 条? 174 条の 2)と、成年後見法、消費者契約法や一般法人法など関連する特別法の、主として解釈論についての授業です。
 民法総則は抽象的で分かりにくく、学習の途上で挫折してしまうことが多いといわれますが、これから法律学を学ぶ際の基礎となる分野ですので、確実な理解を積み重ねていくことが重要です。なお、本授業では可能な限り具体例を想定しながら、興味を持って授業に臨んでいくことが求められています。そのことによって、民法総則の抽象性を少しは払拭できると思います。

授業科目の内容の詳細

刑法総論
1
4

 現在の刑法学ほど理論的対立の激しい学問はないといえよう。というのも、解釈の結果が生命や自由というきわめて重大な個人の権利の与奪に直接に結びついているからである。また、学説の対立の顕著化に加えて、今日の理論刑法学は益々緻密なものとなり、細分化しており、他方、社会における紛争の複雑化によって刑法の果たす役割は増大し、刑法学への期待も高まっている。
 刑法総論の解釈学は非常に体系立てられた学問であり、各教科書の記述はその体系に沿ったものとなっている。そのため、学習においては、刑法の基礎→構成要件論→違法論→責任論→未遂論→共犯論→罪数論、といったように段階的に知識を積み重ねていくことが求められる。したがって、まずはじめに刑法の意義と機能、刑法の諸原則などを概観することを通して履修者の皆さんそれぞれにおいて「刑法」あるいは「刑事法」というものをイメージできるようにしていきたいと考えており、その後、違法論、責任論といった解釈上の重要問題や、また、未遂、共犯、罪数といった、いわば犯罪論の応用問題へと進んでいく予定である。
 履修者の皆さんにおいては、教科書の全体を通読し、刑法総論を俯瞰できるようになることが重要であろう。読みこなすことになかなか難渋する箇所もあるかと思われるが、何度か回を重ねて全体を通して読んでいくうちに、刑法の体系についての全体的な理解が増し、着実に身についていくはずである。授業での学習とこのような自己学習を通して、最終的には、判例・学説の背後にある刑法の役割についての基本的な考え方の相違についても知り、併せて、紛争解決手段としての刑法の役割とその限界、解釈の限界、立法論などを考えていただけるようになること、あるいは、刑法上の論点をさぐり、これをどのように解決すべきかを考える、いわゆるリーガルマインドの涵養に役立たせていただくことが本授業の目的である。

授業科目の内容の詳細

民法2(物権)
2
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1.まず、物権法を学習する前提として、以下の点について十分、把握する。
物権法の導入(1) 民法典の中の物権編概説
物権法の導入(2) 物権の種類、物という概念、所有権絶対の原則
物権法の導入(3) 物権変動原因としての「売買」と「相続」

2.物権総則の中心は「物権変動」である。対抗要件、公信力の有無などの位置づけについて、正確に理解する。
不動産物権変動(意思主義、二重譲渡、第三者の範囲、登記を必要とする物権変動)
動産物権変動(引渡しの意義と種類、公信の原則としての即時取得制度)

3.物権各論のうち、中心となるのは、所有権である。また、占有(権)が果たす機能も十分に理解する。
所有権(所有権の意義、所有権の内容、所有権の取得、共有)
占有(権) (権利表章機能、占有訴権、占有者の義務、権利取得機能)
用益物権概説

4.担保物権の中心は抵当権である。取引実務上も頻繁に用いられているものであり、判例の蓄積も相当なものがある。また、非典型担保としての譲渡担保や所有権留保も、近時注目されている向きもあり、その概要を理解する。
担保物権概説
抵当権(意義、抵当権の及ぶ範囲、被担保債権の範囲、抵当権侵害、抵当権の実行、賃借人との調整、第三取得者との調整、法定地上権)
質権
非典型担保(譲渡担保、所有権留保)
法定担保物権(留置権、先取特権)

授業科目の内容の詳細

民法3(債権総論)
2
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 民法財産法という大きな体系の中の一大領域が債権法(人に対する財産的な権利である債権に関する領域)であり、これは、さらに大きく二つの領域に分かれる。債権である以上、原則として、債権の発生原因や内容を問わずに共通して適用される制度・条文を集めた部分を「債権総論」という。これに対して、債権の発生原因ごとに個別のルールを定めるのが、「債権各論」である。債権の発生原因には、契約、事務管理・不当利得・不法行為がある。
 なにごとも、一般化できることと、個別にしか決められないことがある。債権総論は、債権をめぐる扱いのうち、一般化できるルール(制度・条文)を集めているのに対し、債権各論は、必ずしも一般化できないルールを、債権発生原因ごとに、個別に規定している、といえる。本授業の対象は、前者である。
 債務者が任意に債務を履行しない場合、債権者のとりうる手段としては強制履行や損害賠償などが考えられる。まずは、これらの法的救済をとりうるために満たされているべき要件を考えなければならない(履行期・弁済提供方法など)。これが満たされている場合において、債権者が債権の強制的実現を求める場合には、強制履行を申し立てることになる。そうすると、強制履行の態様を知る必要がある。また、債権者は、損害の賠償を求めることもできる。そのときは、債務不履行の態様と、賠償の範囲を論じなければならない。債務は、弁済によって消滅する場合がほとんどであるが、供託や代物弁済など、現実の弁済以外の原因によって消滅することもある。これらの債務消滅原因にも取り組まなければならない。
 上記強制履行や損害賠償は、債務者が十分な財産を有しなければ、十分に機能しない。その意味で、債権者にとって債権が実現されるか否かは、最終的には債務者の財産 ( 責任財産 ) によって決定される。そこで民法には、責任財産を保全する手段として、債権者代位権や詐害行為取消権が用意されている。また、債務者の責任財産だけでは不十分な場合、これを債務者以外の第三者の財産に拡大する手段 ( 責任財産の量的拡大 ) として「人的担保」がある。その典型として保証を挙げることができるが、不可分債務や連帯債務など、民法に「多数当事者の債権及び債務」として規定される諸制度も人的担保として機能する。「債権の譲渡」もまた、履行期前の債権を現金化する手段として、あるいは債権を担保する手段として利用されるものである。

授業科目の内容の詳細

刑法各論
2
4

1. 刑法典は総則と各則(罪)で構成されている。本講座では、このうちの各則(罪)、すなわち個々の犯罪規定に焦点を当て、順次解説をしていく。
 各々の犯罪規定の狙い・特徴、そして当該規定を構成する文言の意義、各条文の適用範囲などについて説明していくが、重要な判例も取り上げながら、どのような解釈論が説得的かについて、共に考察していく時間にしたい。
2. 「個人法益に対する罪」、「社会法益に対する罪」、「国家法益に対する罪」の順で話を進めていく。しかし、このうち、「個人法益に対する罪」について十分な理解に達することが、犯罪規定全般に対して的確な解釈をおこなう力を習得していく上で特に重要となるため、この領域の解説に格段に多くの時間を割くことになる。

(なお、刑法学が有する社会にたいする影響力を肌で感じ、社会的に極めて重要なことを勉強しているという意識をもちながら学んでいってほしい。あなたの中でこうした意識が芽生えれば、それは、他の社会問題にも広く目を向ける原動力になっていくはずである。)

授業科目の内容の詳細

商法(会社法)
3
4

 直接には、平成 17 年に制定された「会社法」という法律(および関連する特別法など)を理解することを内容とする授業科目である(「会社法」は、その後、平成 26 年・令和元年に重要な改正が行われている)。しかし、その個々の条文だけを取り上げて理解しようとしても、独善的な理解(つまり誤解)に陥るであろう。ひとつひとつの条文は独立して存在しているのではなく、他の条文と有機的に結びついたもの(すなわち全体の中のひとつ)として存在しているからである。また、会社というしくみが平成 17 年に新しく創設されたわけでないことはもちろんであり、何百年にもわたる会社制度の発展およびそのときどきにおける会社をめぐる諸議論を背景としてつくられている条文なのであるから、そうした歴史的な背景についての理解なくして個々の条文を理解することも無理である。ならば歴史を詳細に知れば足りるかというと、これもまたそうではない。現在の条文は現在の社会においてはたらくべくつくられている以上、現在の社会における当該条文の機能にも目を向けなければならない。そのためには現在の社会のありようについて理解していくことも重要である。
 国際的な比較は従前から行われてきたが、特に近時は、株式会社に対して投資をする者(投資家)が世界中に存在していることが意識されるから、日本企業に投資を呼び込むために、競争相手である外国企業に対する(外国法の)規制が参照され、会社法に影響を与える場合も多い。会社法を、投資を呼び込むための法だと誤解してはならないが(会社法はあくまでも私法に属する)、そのような側面が強い規制もないわけではなく、会社法の性質・機能についての多面的な理解も求められる。
 下記、少し具体的に分説する。

(1) 総論
 会社という組織はなぜ生み出されてきたのか、私法の中で会社の組織はどのように把握されるのか、会社組織の中で株式会社という組織はどのような特質を備えたものなのか、それはなぜかといった問題が、総論的な問題である。解釈論の問題(具体的な私人と私人の利益調整)としては、会社の権利能力の範囲の議論や法人格否認の法理が取り扱われる。
 次に、株式会社に対象をしぼると、総論として次の事項の理解が必要であろう。すなわち、株式会社という組織を会社法全体の観点から把握するとともに、多様な株式会社を理解する必要がある。第一に、株主有限責任制度、資本原則、開示制度、株式制度を前提とした株式譲渡自由の原則(逆に株式譲渡制限制度)、所有と経営の分離などの意義を、会社をめぐる利害関係者の利益を踏まえて理解することが必要である。第二に、迅速で機動的な資金調達の必要性、迅速で効率的な企業再編手段の必要性などといった会社法を支えるその他の理念について理解しておくことも、会社法を全体として把握するためには必要である。第三に、株主総会?取締役というもっとも単純な機関構造の株式会社から、会計監査人の設置が強制される株式会社(監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、すなわち公開会社・大会社が選択的に採用しなければならない機関設計)まで、多様な機関設計が可能とされていることの意義や、各機関の権限等、また、大会社・非大会社の区別など、基礎的事項・概念を理解しておく必要がある。とりわけ、公開会社・非公開会社(公開会社でない株式会社)の区別は、会社法全般を通じて非常に重要な区別である。
(2) 機関
 公開会社・非公開会社の区別、監査役設置型か監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社かの区別などを基礎として、株主総会・取締役・取締役会・代表取締役・執行役・代表執行役・監査役(会)・会計監査人などの権限や地位、義務と責任規制などを理解していく。
 株主総会と取締役会との権限分配につき、法定の権限分配を前提として、定款でどこまでの変更が認められるかは、株式会社・株式会社法に対する認識を問われる根本的な問題である。それも含めて、この分野は、株主総会の決議に瑕疵があった場合の決議の効力をはじめとして、解釈論の問題も多い分野である。
(3) 株式・募集株式の発行等
 株式の譲渡に関する規制や、株式の分割・併合、また自己株式の地位や自己株式の取得規制などが取り扱われる。
 また、新株発行の手続と自己株式の処分の手続が、募集株式の発行等の手続として共通の規制のもとにおかれている。公開会社における授権資本制度の理解をはじめとして、各手続の趣旨を踏まえることが必要である。また、発行等の手続等に瑕疵があった場合の株主の差止の可否、発行等の効力などが解釈論の問題となる。
 資金調達の手段という側面から、新株予約権や社債についての規制が続けて取り扱われることが多いであろう。
(4) 株式会社の計算
 資本金という概念がなぜ必要なのか、どのような機能を果たしているのかという側面と、会計帳簿・計算書類の作成から株主総会での承認に至る諸手続を理解し、剰余金の配当に関する規制に至る。
(5) 設立
 とりわけ株式会社の設立手続規制を理解することになるが、まず、実際に規定されている規制の趣旨等を理解しておくことが必要である。次に、発起人の権限論という設立に特有の理論が問題になることがあり、解釈論として問題とされている。これらは、現代における会社の設立に対してどういうイメージをもつかということが影響する解釈論である。
(6) 組織再編行為
 会社は、他の企業に事業を譲渡したり、合併をしたり、株式の所有関係を新たにしたりして、組織を再編成しつつ活動している。こうした行為を行う場合の手続を中心に規制を理解していくことになる。合併(吸収合併・新設合併)・会社分割(吸収分割・新設分割)・株式交換・株式移転という 6つの行為をある視点から分類して規定しているため、会社法の規制のしかたは複雑になっているが、規制のしかたを理解すれば、具体的な手続に大きなちがいはないことが分かる。共通している部分と異なる部分をあわせて理解していく必要がある。さらに、令和元年改正では株式交付という行為が新設された。
 近時は、二段階買収などによるキャッシュ・アウト(少数派株主の締出し)が提起する法律問題も多岐にわたっており、いまだ十分に解決されていない問題も多い分野である。

授業科目の内容の詳細

刑事訴訟法
3
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 刑事手続上の諸制度について、憲法・刑事訴訟法が本来狙いとしているところが何かを、受講者がレポート課題に取り組むことにより理解できるようになるよう誘う。レポート作成の際には、教科書だけではなく、判例も参照しつつ学修を進めていくことが肝要である。刑事手続上の基本原理や原則が、具体的な制度にどのように活かされているのかを理解し、さらに、そうした制度の運用について実務上いかなる問題が生じ、それを判例等がいかに解決してきたかが分かるようになるよう、指導をしていきたい。

授業科目の内容の詳細

民事訴訟法
3
4
×

 民事訴訟を未経験の者でも、訴訟は紛争を解決するもの、あるいは、権利を実現するためのもので、裁判所の法廷で行われているものであるといったことは理解できているでしょう。しかし、訴えを提起するにはどうすればよいのか、訴状には何を書けばよいのか、法廷で何を主張すればよいのか、証拠調べはどのように進められるのか、結局、どのような原則に基づき判決は下されるのかなど民事訴訟のルール・手続を、学ぶことなく理解できている者は多くないと思います。
 民事訴訟法は、訴えの提起から判決の確定までの手続を定めた法律です。授業では、まず、原告・被告が一人ずつのケースで、かつ、第 1 審における民事訴訟の進行を念頭に置きながら、当事者、訴訟物、処分権主義、弁論主義、自由心証主義、証明責任、既判力など、民事訴訟における重要な概念、そして、そこに存在する考え方の対立、判例の状況などを学んでいきます。
 ひと通り第 1 審の手続が理解できたあとで、いわば民事訴訟の応用編として、当事者が複数となる共同訴訟、係属中の訴訟に第三者が入ってくる参加の諸制度、第 1 審判決に対する不服申立てである控訴、さらに控訴審判決に対する不服申立てである上告の手続を理解していきます。

授業科目の内容の詳細

応用的な法律科目

科目
配当年次
単位
スクーリング
指定教科書
民法5(親族・相続)
2
4

(1)親族法 親族法は個人をとりまく家族の法的関係を、個人同士の個別の関係として規律している。規律対象となっているのは、夫婦、親子、その他の親族関係である。それぞれ、どのような要件を満たすと当該の法的身分関係が発生するのか(婚姻の要件とその成立、親子関係の成立等)、同様にどのような要件を満たすと身分関係が解消するのか(離婚、離縁)といったことが制度として規定されている。それでは、そこで定められている手続を踏んでおらず、法定の要件を満たしていない場合、そうした生活関係は法の枠組みから外れるものとして、法律上は、存在しないものとなるのだろうか(例えば、内縁)。逆に形式上、法定の手続を踏んでいれば(例えば、婚姻届の提出)、法定の身分関係は有効に成立するのだろうか(仮想婚、養子縁組の濫用問題)。こうした身分関係の得喪だけでなく、身分関係が成立すると、どんな法的効果が発生するのだろうか。特定の身分関係に入ると、どのような権利義務が当事者間に生まれ、身分関係を解消するにはどのような法的効果を生む処理をしなければならないのだろうか。このような法的問題を夫婦、親子、その他の親族関係について講じていく。
(2)相続法 人は必ず死ぬ。人の死亡に伴って、その人の所有している財産(積極財産だけではなく、借金のような消極財産も含まれる)、つまり、遺産所有権の帰属先を決定していく仕組みを相続法は規定する。相続法はその仕組みを、①法定相続、②遺言、③遺留分の三つのシステムによって規定する。相続法には、財産法の原理と親族法の原理の双方が流れ込んで、制度が構築されている。相続法上の個々の制度の理解は重要であるが、親族法と相続法はどのように交錯するのかも可能な限り見ていくこととする。

授業科目の内容の詳細

外国法概論1
2
2

 「外国法概論 1」という名称になっているが、元来は 1:英米法、2:ドイツ法、3:フランス法という構想の中で考えられた区分である。しかし、現在のところ通信教育部では、ドイツ法概論、フランス法概論の授業は開講されていない。
 「外国法概論 1」のテキストは、英米法の総論的な部分、その中でも「イギリス法総論」という領域を内容にしている。英米法といっても、そのような法律があるわけではなく、アメリカ法が歴史的にイギリス法に由来し、イギリス法に基礎をおいているという意味で、一括して英米法とされるにすぎない。それどころか、今日では、アメリカ法の方が量的にも質的にも強大になり、イギリス法に対して多大の影響を与え、イギリス法に逆輸入されているのが実状である。とはいえ、テキストは、「イギリス法総論」とも言うべき内容になっており、この授業ではイギリス法の特徴を学び、アメリカ法については、外国法研究で学ぶことになる。
 英米法の最大の特徴は、ヨーロッパ大陸法の成文法主義に対して、「判例法主義」(具体的事件における裁判所の判決に後の同種の事件に対する拘束力を認め、その判例法の集積したものを第一次的法源とする法体制)とそれと表裏一体をなす「先例拘束性の原則」にあり、また第一次的法源をなす判例法がコモン・ローとエクィティーという二大判例法群に分かれている点にある。
 授業では、さらに、英米法の特徴である陪審制および法の支配についても取り上げる。

授業科目の内容の詳細

日本法制史
2
4
×

 本科目では、日本の前近代を大きく古代・中世・近世の 3 期に分け、各時代の法源(法典・法慣習や道徳・法令や判決例)・統治機構(行政機関等の組織と主な職掌)・刑法(犯罪と刑罰・制裁)・取引法(売買・貸借・担保)・家族法(親子・婚姻・離婚・相続)・司法制度(裁判機関・管轄・手続・判決)などのあり方がそれぞれどのようなものであったか、時代によりどのような違いがあったのか、その理由は何か、等について考察を行う。また、明治期については近代化をめざした政府がどのように法を整備し、司法制度を整えたのか、また法学教育はどのように行われていたのかなどを中心に検討していきたい。

授業科目の内容の詳細

西洋法制史
2
4

 西洋における法学という学問の起点はローマ法である。古代ローマにあって、法学の方法論や、法学上の諸概念が形成された。この授業では、古代ローマ法において形成されたこうした方法論や諸概念をまずはおさえた上で、それがいかに変化していくかをみていくことにする。
 古代ローマで発展したのは、今日の民法の分野であり(より正確な言い方をすると、ローマ人が発展させた法が民法という領域にまとめられた)、この授業でも民法を例にとることがおおい。教科書では、婚姻、契約、所有権がとりあげられている。
 こうした諸制度がローマ法ではいかなるものとして形作られたかをみた上で、中世の教会法、近代の自然法論でいかなる変容をうけることになるのかをみていく。

授業科目の内容の詳細

民法4(債権各論)
3・4
4

 民法財産法という大きな体系の中の一大領域が債権法(特定の人に対する財産的な権利である債権に関する領域)ですが、これは、さらに大きく二つの領域に分かれます。債権である以上、原則として、債権の発生原因や内容を問わずに共通して適用される制度・条文を集めた部分を「債権総論」といいます。これに対して、債権の発生原因ごとに個別のルールを定めるのが、「債権各論」です。債権の発生原因に、契約(契約債権の発生原因)及び主に事務管理・不当利得・不法行為(法定債権の発生原因)があります。契約について、民法は、さらに 13 種類の契約類型ごとに特別の規定を置いています。
 なにごとも、一般化できることと、個別にしか決められないことがあります。債権総論は、債権をめぐる扱いのうち、一般化できるルール(制度・条文)を集めているのに対し、債権各論は、必ずしも一般化できないルールを、債権発生原因ごとに、個別に規定している、といえます。個別具体的なルールから構成される債権各論は、いきおい、量的にかなり多くの制度・条文を擁しています。これを一通り学習するのは大変ですが、民法4(債権各論)は、それに取り組んでいきます。
 大学では、個々の教員が、その責任と権限に基づいて、自ら、担当の授業の方針・内容・手順を構想し、具体化します。したがって、個別の授業の細部については、各担当教員の授業内容を参照する必要があります。ここでは、ごく一般的な民法4(債権各論)の講義のイメージを述べておきます。
 先ほども述べたとおり、債権各論は、債権の発生原因ごとに、その特徴を反映した個別のルールが定められている領域です。債権の発生原因の筆頭には、契約が挙げられます。民法は 13 種類の契約類型を定めていますが、契約の種類に関係なく、契約であれば共通して適用を認めるべき制度も考えることができます。そこで、民法は、契約についても、「契約総論」と「契約各論」を分けて規定しています。
 債権各論の講義は、通常、契約総論から始まります。そこでは、契約の成立、同時履行の抗弁権、危険負担、解除、定型約款などを勉強していきます。これらは、どの契約類型にあたるかに関係なく、適用を考えなければならない制度です。契約総論が終わると、個別の契約類型の学習(契約各論)に移ります。実際には、契約類型ごとの、当事者の権利義務・責任のあり方を学んでいきます。贈与契約、売買契約、賃貸借契約、請負契約、委任契約など、契約の類型ごとに検討をしていきます。契約各論では、個別の契約の特徴はどういった点にあるのか、その特徴を踏まえて、法律は、どのような工夫をして条文・制度を組み立てているのか、に着目しつつ学習をすすめることになります。契約の勉強の後は、契約に基づかない債権発生原因に取り組むことになります。それが、主に事務管理・不当利得・不法行為です。これらは、契約(当事者の合意)に基づかないで債権を生じさせます。契約によって債権が生じるのは、当事者が合意をしたから、つまり、当事者自身がそれを望んだからです。それに対し、事務管理・不当利得・不法行為によって債権が生じる理由は、当事者が望んだからでなく、法律の定めがあるからです。つまり、これらの場合、債権の発生原因は法律自体です。そうすると、事務管理・不当利得・不法行為の学習では、人は、望んでもいないのになぜ債務を負うのか、どれだけの事情があれば、意思に反して債務を負わされるのか、を意識する必要があります。

授業科目の内容の詳細

商法(総論・総則)
3・4
2

 この授業科目は、実質的意義における商法=企業法の全体像を描き、実定法(具体的な法律名)で言えば、主に、商法総論・総則、会社法総則・雑則等を対象としている。この法分野では、過去十数年の間に、会社法の制定と商法の改正がなされ、新たな判例が蓄積しつつある。これらの法改正や判例が企業の組織運営と企業取引のどのような需要に応じるものであるのかを考察することが大切である。
 テキストに沿って授業科目中の主要項目をあげると、商法総論として、① 企業の意義・機能・種類と各種の法規制、② 企業法としての商法・会社法、③ 商法・会社法の形成・展開、法源、適用範囲、商法総則として、① 企業の主体 1:商人と会社、商法の基本概念「商人」「商行為」、② 企業の主体 2:商人資格、営業能力、③ 企業の物的設備 1:営業・営業所、④ 企業の物的設備 2:商号、⑤企業の物的設備3:名板貸人の責任、⑥ 企業の物的設備4:企業会計と商業帳簿、⑦ 企業の補助者制度 1:総論・商業使用人の種類、⑧ 企業の補助者制度 2:支配人、⑨企業の補助者制度 3:代理商、⑩ 企業の公示方法(商業登記制度)、⑪ 企業の移転・担保(営業譲渡等の取引法的規整)である。

授業科目の内容の詳細

商法(商行為法)
3・4
2

 この授業科目は、実質的意義における商行為法=企業取引法の全体像を描き、実定法(具体的な法律名)で言えば、商法商行為編(第 2 編第 1 章? 9 章)および関連する主要な特別法を対象とする。この法分野では、会社法の制定に伴う商法改正の影響を受けるとともに、多くの特別法で改正が行われている。さらに、民法(債権関係)改正に影響を受けた改正が実現した。運送・海商関係分野についての平成 30 年商法改正も成立した。これらの新たな立法や法改正の動向が企業の組織運営と企業取引のどのような需要に応じるものであるのかを考察することが大切である。
 テキストに収録された内容に照らして授業科目中の主要項目をあげると、① 企業取引の意義・機能・種類と各種の法規制、普通取引約款、② 企業取引法としての商行為法 1:商行為の通則、③ 企業取引法としての商行為法 2:商事売買、④ 商行為法上の特殊な契約1:交互計算、⑤商行為法上の特殊な契約2、匿名組合、⑥ 商行為法上の各種営業 1:仲立営業、問屋営業、⑦ 商行為法上の各種営業 2:運送営業(物品運送)、⑧ 商行為法上の各種営業 3:運送営業(旅客運送等)、運送取扱営業、⑨商行為法上の各種営業 4:場屋営業、⑩商行為法上の各種営業 5、倉庫営業、⑪ 現代的な企業取引と法 1:消費者取引の展開と法規制(特定商取引法、割賦販売法)、⑫ 現代的な企業取引と法 2:国際取引の展開と法規制(貿易取引、荷為替取引)、⑬ 現代的な企業取引と法 3:電子商取引と法規制、⑭ 企業取引の決済と法規制(各種支払決済の制度と理論)等である。

授業科目の内容の詳細

商法(手形・小切手法)
3・4
4

約束手形の一生を、その作成(振出)、流通(裏書)、支払の各段階に分け、それぞれの法律関係の特徴・法原則を理解する。

授業科目の内容の詳細

海商法
3・4
2

 海商法とは、海上企業活動を規整する法分野だが、なかでも船舶を用いた物品運送をめぐる法律問題が主な研究対象とされる。海は国と国を結ぶものである。そのため、海を舞台として締結される運送契約は国際取引としての性質を有する場合が多く、古くよりそのルールの国際的な統一が課題とされてきた。1924 年のいわゆる船荷証券統一条約(ヘーグ・ルール)および 1968 年の改定議定書(ウィスビー・ルール)は、そのひとつの成果であり、わが国もまた 1957 年に「国際海上物品運送法」を制定し、また 1992年に同法を改正することによって、これらの条約を国内法化している。そこで、海商法を学ぶ場合には、国内法である商法第3編「海商」の規定と、外航船による物品運送(船積港または陸揚港のいずれか一方が日本国外にある場合)に適用される「国際海上物品運送法」とを比較することが重要となる。なお、商法第 3 篇は、2018 年に改正されている。テキストは、これに対応しているが、市販されている他の教材の中には改正前のものも多いので、注意をしながら学習して欲しい。
 海商法は、大きく分けると、(1)海上企業組織に関する法規整、(2)海上企業活動に関する法規整、(3)海上損害への対応策に関する法規整から成り立っている。(1)はさらに、① 物的組織に関する規定と、② 人的組織に関する規定とに分けられ、前者には、船舶(商法第3 編第1章)と船舶金融「船舶債権者」(商法第3編第7章)に関する規定が、後者には、船舶所有者・賃借人・共有者に関する規定(商法第3編第1章・船主責任制限法)と船員に関する規定(商法第3編第2章)とが含まれる。次に、(2)の部分では、① 物品運送(商法第3編第3章第1節・国際海上物品運送法)と、② 旅客運送(商法第3編第3章第2節)とが規整されている。そして(3)では、① 損害防止・軽減に向けられた積極的対応策としての共同海損(商法第3編第4章)、および海難救助(商法第3編第5章)、② 危険の分散・損害の賠償に関する消極的対応策としての船舶の衝突(商法第3編第4章)および海上保険(商法第3編 第6章)とが扱われる。

授業科目の内容の詳細

保険法
3・4
2

 一般に、保険法は、保険事業に対する公的な規制を目的とする「保険監督法」と、保険契約者と保険者(保険会社)との間の契約関係を規整する「保険契約法」とに大別される。
 今日、私たちの生活にとって、保険制度は欠くことのできないものとなっているが、保険制度は極めて技術的であるため、その仕組みを理解することは難しい。
 保険事故が起これば、払い込まれた保険料をはるかに上回る多額の保険金が一度に支払われることになるため、故意に事故を招いて(時には殺人を犯してまで)、保険金を詐取しようとする事件が多発している。そこで、この科目では、損害保険契約と生命保険契約の基本的構造を学んだ上で、こうしたモラル・リスクを回避するために、法はどのような手立てを講じているのかを検討する。
 また、近時は、保険金不払問題等を受けて、保険契約における消費者保護のあり方も重要な課題となっている。こうした消費者保護の観点が、保険法にどのように反映されているかについても検討する。

授業科目の内容の詳細

経済法
3・4
4

 現代日本では私人の自由な経済活動を基盤とする経済体制が採用されている。この自由経済体制の中で国家が私人の経済活動に対してどのように関わっていくか、自由と規制のバランスをどこでとるべきか、という問題について法律学的視点から扱う。
 独占禁止法は経済法と呼ばれる分野の中心となる法律である。
 主な内容は以下のとおり。
 1.企業結合(合併、株式保有、役員兼任、事業譲受、共同新設分割・吸収分割)規制
 2.不当な取引制限(カルテル、入札談合、共同ボイコット等)の禁止
 3.私的独占(排除行為、支配行為)の禁止
 4.不公正な取引方法の禁止
(不当な取引拒絶、不当な価格・取引条件の差別、不当廉売、不当高価購入、欺瞞的顧客誘引、不当な利益による顧客誘引、景表法、不当な抱き合わせ販売、不当な排他条件付取引、再販売価格の拘束、不当な拘束条件付取引、優越的地位の濫用、下請法、不当な取引妨害、競争会社に対する不当な内部干渉)
 5.事業者団体に対する規制

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倒産処理法
3・4
4

 バブルの崩壊以後、企業倒産および消費者倒産の件数は増加の一途をたどり、倒産処理が社会にとっても、個人にとっても重要となった。バブルの崩壊をきっかけに急激に増加した倒産件数も、平成 16 年以降少しずつ減少に転じたが、2020 年に勃発したコロナ感染症の拡大が国内外の経済活動を危機に貶め、いわゆる「コロナ倒産」が社会問題化している。個人や法人の倒産を予防する役割は財政学や経済学を基礎にした国家政策によるところが大きいが、現に生じた倒産の局面を法的に整序するのが倒産法の役割である。
 特に、皆さんが学修した民法その他の実体法上の権利に関する知識は、それらの倒産法上の取り扱いを勉強することにより完結する。すなわち、実体法上の権利の倒産法上の取り扱いを知らなければ、倒産に対するリスクヘッジも不可能となるからである。
 本講義では、倒産処理法制のうち最も中心的な役割を果たしている破産法を中心に、皆さんが修得した民法その他の実体法に関する正確な知識を今一度確認しながら、手続とその手続における実体法上の権利の取扱いを説明していきたい。破産法は、民事訴訟法、民事執行法および保全法と並び、民事手続法の一分野を構成しており、手続法が実体法とどのような関係に立つかを勉強するのにも役立つであろう。破産法の学習の難しさは、民法や商法などの定める権利や他の民事手続法と密接に関連する点にある。しかし、その楽しさも、その点にあるといえよう。本講義は、民法・商法・民事訴訟法などの学修成果を試し、あるいは知識を正確なものとする良い機会と思うので、少々難しくても勇気をもって挑戦してもらいたい。

授業科目の内容の詳細

民事執行・保全法
3・4
4

 民法や商法などの実体法により諸君が一定の権利を有することが定められていても、その権利の内容が実現されない場合がある。相手方が当該権利はないと主張する場合には、その権利の有無は改めて当事者の合意により決するか、これが不可能であれば、第三者(特に裁判所)に判断してもらうしかない。裁判所の関与により権利を確定する手続には、調停・仲裁など様々なものがあるが、相手方を手続に引き込むという強制手続であり、かつ示された解決基準に終局的な効力(再度争えないという効力)が原則として与えられるのが、判決手続である。この判決手続は当事者間の手続保障に厚く、判決までに時間が掛かるために、時間の経過が原因で相手方債務者の財産状況に変化が生じて、折角判決が出されたとしても、その時点で判決の命ずる内容の実現が不可能となる可能性もある。
 そこで、民事保全法は、民事保全手続という、判決の実効性を担保するための制度を設けている。これに対して、本授業で扱う民事執行は、権利の確定途中で作用する民事保全と異なり基本的には、権利が確定している段階で意義を有する制度である。すなわち、まず、裁判所内外の手続において権利の確定が図られたからといって必ずしも実体法上の権利の実現が達成されるわけではない。
 また、裁判所内外の手続において権利が確定されたにも拘わらず、その判断に納得がいかずに判断に従わない債務者がいるだろうし、他方で、納得していたとしてもその判断に従う財産状態にない場合もある。このような場合に、法が何らかの制度を用意していないとすれば、民法など実体法が定めた権利は内実を伴わない(可能性がある)空虚なものとなるし、折角裁判所その他の方途を尽くしたり、相手方と合意により権利の有無を改めて確定したとしても、その意義は半減してしまうであろう。そこで、法は、実体法上の権利を実現させるための制度を規定している。これを規定する法には、民事執行法と倒産法(破産法・民事再生法・会社更生法、商法が定める特別清算手続などの総称)がある。民事執行手続においては、満足を受けるべき権利がどのような権利であるのかに従って、異なる手続を用意している。例えば、金銭債権を実現する手続と物(ぶつ)の引渡請求権を実現するための手続はまったく異なっている。また、単なる債権を実現する手続と担保権を実現(実行)するための手続も大きく手続を異にする。

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労働法(集団的労働法)
3・4
4

本講義においては、労働組合を中心とする集団的な労働関係について学ぶ。労働組合と使用者の関係のみならず、労働組合と組合員の関係を含め、労働法を通じて、団体と個人の関係のあり方について考える。

授業科目の内容の詳細

労働法(個別的労働法)
3・4
4

 個別的労働関係(雇用関係)は、法的には、労働者と使用者を当事者とする労働契約上の種々の権利・義務関係として把握できる。この個別的労働関係における労使の権利・義務の内容は、憲法 27 条 2 項(労働条件の法定)に基づき制定された、労働基準法、労働契約法、最低賃金法、男女雇用機会均等法等の種々の労働立法によって規律されているが、この法的規律は、雇用関係において、労働者の市民的自由(憲法13 条個人の尊重)、社会権(憲法 25 条生存権)を保障することを目的としている。
 すなわち、雇用関係は、その成立、展開、終了の各段階において、労使両当事者の個別的な契約(合意)を基点としながらも、市民的自由・基本的人権を保障する憲法規範に根拠づけられた種々の労働立法によって、様々な法的規制を受け、雇用関係における法的ルール(これを称して、個別的労働法あるいは労働保護法、雇用関係法という)が確立されている。
 本科目では、この個別的労働関係において定立されている法的ルールを、雇用関係の成立、展開、終了の各段階に即して、論じる。
 具体的には、労働契約の成立、採用内定、試用、賃金、労働時間、休日・休暇、人事異動(昇進、昇格、配転、出向等)、定年制、退職、解雇、安全衛生・労働災害補償、差別禁止、パートタイム労働、有期契約労働、派遣労働を対象として、どのような法的紛争が生じており、その紛争解決のためにどのような考え方で、どのような法的ルールが定立されているのかを、明らかにする。

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行政法1
3・4
4

 行政法は、よりよい社会をつくるための道具の一つです。すなわち、行政法に基づいた政府(国・自治体)の行政活動は、私たちの福利のため、社会のあり方や人・企業の環境・行動を変えることができます。たとえば、食品の安全確保のために行われている各種品質・表示規制等は、消費者である私たちの生命や健康を保護することに役立っています。食品事故によって生じる損害は、民法等に基づいて救済を受けることができますが、未然防止のしくみがあれば、そのような損害自体を抑止することになりますし、企業間競争を確保できる場合には、より安全な食品を工夫する企業の動機づけにもなります。政府(およびその根拠を示す行政法)の役割は、それにとどまりません。都市計画(まちづくり)、教育、福祉、医療、年金、介護、財政、金融、産業振興、水・エネルギーの安定確保、環境保全、電気通信(携帯電話など)、放送、運輸、住宅等広範な分野に及んでいます。もちろん、行政によって市民の権利・利益がみだりに侵害されないようにすることも重要な行政法の役割です。
 授業では、多様な行政活動に共通する考え方と重要な一般法について学びます(「行政法」という法典はありません)。すなわち、なぜ政府の活動が行政法に基づかねばならないのか、行政活動には、どのような道具立て(行為形式、手法)があるのか、行政活動を適切に行うことができるようどのようなしくみがあるのか等について学びます。
 国会や裁判所が行政をどのように統制することができるか等についても学びます。もっとも、行政活動が誤っているため国民・住民の権利利益を侵害した場合に、裁判所や行政機関にどのように救済を求めることができるのかに関しては、ごく概略的な解説を行うにとどめます。この問題に関する詳しい解説は、行政法2で行われる予定です。
 学習の過程では、報道されている具体的な事件や判例を素材にこれらについての理解を深める機会があると思います。さらに、政府(国・自治体)の活動が市民社会の活動(企業・市民による活動)と社会における役割をどのように分担すべきか、どのようにすれば政府の活動が国民・住民の意思を十分に反映したものになるか、政府の活動が社会の複雑な利害関係をどのように調整していくべきかなどについても考えることがあるでしょう。
 行政法は、公務員の方が学ぶべき法分野だといわれることがありますが、それにとどまりません。行政活動は、市民生活と密接な関係があることや企業が行う事業活動の多くはなんらかの形で行政規制を受けている(ビジネス法としての行政法)ことから広く市民のみなさんの関心を呼ぶはずですし、ビジネスに関心のある方にとっても有益な知見を与えてくれると考えています。

授業科目の内容の詳細

行政法2
3・4
4

 行政救済法は、行政争訟法と国家補償法に分かれます。
 このうち行政争訟法は、国や地方公共団体等の誤った活動それ自体を対象にした法的救済のための手段や方法に関する法分野です。この中には、既になされた誤った行政活動を是正することにより適正な状態を回復させ、又は適正な活動がなされるように義務付け、あるいは不適正な活動がなされるのを未然に防止するための様々な救済法制度が含まれます。行政争訟法は、行政組織の中のいずれかの機関に対して救済を求めて申立てがなされる行政不服審査制度と、裁判所による救済を求めて提起される行政訴訟とに区分されます。
 他方、国家補償法は、国や地方公共団体等の活動によって損害や損失が生じたという場合において、当該損害又は損失を金銭等によって補填させ、償わしめることによって権利利益の回復を図ろうとする法分野です。国家補償法制度は、国家賠償と損失補償に区分されます。このうち国家賠償は、違法な国家活動等によって生じた損害について、国や地方公共団体等に賠償責任を負わせるための法制度です。これに対し損失補償は、それ自体は適法な国家活動によって一部の者が損失を受けたという場合において、国や地方公共団体等が金銭等により当該損失を補填することを求める法制度です。損失補償は、それ自体としては適法かつ正当な国家活動が原因となって生じる損失についてなされる救済だという点で、他の救済法制度とは性質の異なる法制度です。
 行政法2の授業では、国や地方公共団体等の諸活動によって自己の権利や法律上の利益を害される者の権利利益を救済するための法的手段や方法を、以上のような幾つかの法制度に分けて解説します。

授業科目の内容の詳細

刑事政策
3・4
4

 刑事政策の定義について、教科書(川出・金『刑事政策』2012)は、「刑事政策とは、犯罪を防止することを目的として行われる国及び地方自治体の施策をいう」としています。
 刑事法は、基本的には、犯罪の発生後において、犯人の発見・確保、刑事訴訟、犯罪者への科刑までを扱う学問で、その中で刑事政策は、伝統的には、主として犯罪者への科刑における適切な「処遇」の方法を検討する学問でした。
 しかし、今日では、再犯防止施策として、処遇の深化はもちろんのこと、科刑が終了した後の支援や、起訴される前の段階における支援が話題になっているほか、児童虐待やストーカー、配偶者間暴力への対処のように、そもそも殺人や傷害などの深刻な犯罪が発生してしまう前の対処の在り方が、大きな問題となっています。また、かつて人類が経験したことのなかった、インターネット空間におけるサイバー犯罪も多発しています。
 この授業では、犯罪白書や警察白書をよく読み、今日の日本においてどのような犯罪が問題となっているかを把握するとともに、教科書を熟読して、これらの犯罪に対してどのような法律や施策がとられており、どのような課題が残されているのかを学習します。
 オンデマンドスクーリングでは、31 年間の警察庁勤務経験を有する担当教員の四方が、実務経験を踏まえて行った授業を視聴することができますので、受講をお薦めします。

授業科目の内容の詳細

犯罪学
3・4
4

 犯罪学は、伝統的には犯罪の発生機序の解明とそれに基づく予防策を検討する学問でしたが、近年では、これに加えて、犯罪者が社会復帰する過程の解明とそれに基づく支援策なども研究対象となっています。
 この授業では、犯罪白書や警察白書をよく読み、今日の日本においてどのような犯罪が問題となっているかを把握するとともに、教科書『ビギナーズ犯罪学[第2版]』を熟読して、これらの犯罪について学説がどのような説明を行っているかを学習します。
 オンデマンドスクーリングでは、31 年間の警察庁勤務経験を有する担当教員の四方が、実務経験を踏まえて行った授業を視聴することができますので、受講をお薦めします。

授業科目の内容の詳細

国際法
3・4
4
×

 現代国際社会において国家は相対化されたといわれる。単一市場や通貨統合を実現したEU、地球規模で経済活動を展開する多国籍企業、民際交流を推進する多くの国際NGOなどをみれば、たしかにそう言えるだろう。実際、国家以外のアクター環境・人権・開発分野の国際法規範の形成・適用に及ぼす影響は、ますます大きくなっている。
 しかし、それでもなお国家は国際法の本来的な主体(国際法上の権利義務が帰属し、かつ、新たな国際法規範を形成・適用する能力をもつもの)であり続けている。たとえばパリ協定のような地球温暖化防止のためのCO2排出規制のルールが形成・適用されるためには、諸国の合意を得なければならない。人権、文化多様性、自由貿易、投資、武力行使、テロへの対処などについても同様である。
 この国際法主体としての国家は「主権」国家であり、みずからの意思にもとづかない限り国際法に従うことを強いられない。国際社会とはそのような主権国家から成る分権的な社会であって、司法、立法、行政の統一的権力が確立している国内社会とは構造が異なる。およそ法はそれを生み出す社会の構造を反映するから、国際法と国内法が形成・内容・適用の面で大いに違っているのも、いわば当然である。
 かつて国際法とは「文明国」たる欧米諸国の利益追求のための道具だった。現代国際法においてもその傾向が消滅したとはいえない。しかし、現代国際社会においては、個別国家の利益だけでなく国際社会全体の利益の実現が求められるようになり、そのために諸国が協力する必要がますます高まっている。たとえば、平和の実現、地球環境の保全、南北問題の克服、人権の保障などを考えてみよう。これらは個々の国家だけでは解決し得ない地球的な問題群であって、その解決に資することが現代国際法にも求められている。このような国際社会に生じた新たな必要性が諸国にたいしてさまざまな形の合意形成を促し、その結果、現代国際社会には、より普遍的な国際法秩序が形成されつつある。
 他方で、現在の国際社会は不安定化しつつあり、ウクライナ戦争のような他国への侵略、憎悪にもとづくテロとそれへの報復、目を覆いたくなるような人権侵害、力に依拠した対外政策、事実や歴史を軽視し相手の立場を考えない言説が顕著になっている。そのようなときこそ、国際法の無力をいたずらに嘆くのではなく、その機能、意義、限界を直視することが重要だろう。
 以上の観点から、本講義では、国際法の歴史および現代国際法の主体について概説する。しばしば授業中に質問をし、意見を求めるので、履修者はそのつもりで授業に臨むこと。なお、任意のレポートの提出を受けつけ、それを評価のさいに考慮に入れる。

授業科目の内容の詳細

国際私法
3・4
4
×

 法律関係を構成する要素(主体、客体、行為)のいずれもが、日本とのみ結びついている場合、当該法律関係は、日本法で判断されることになる。これに対し、そうした要素の少なくともいずれか一つが、外国と結びついている、渉外的な法律関係(たとえば、外国人夫婦が日本で離婚する、外国に所在する目的物を売買する、日本人同士が外国で婚姻する)は、どのように処理されるべきか。この点からして、いくつかの選択肢があるが、日本においては、渉外的私法関係は、直ちに日本法により解決されるのではなく、主に、類型的な生活関係ごとに、最も密接な関係があるとされる国の法律を適用して解決しようとする。
 国際私法とは、渉外的私法関係を対象とするものである。このため、同じく私法関係であっても、国内的な私法関係とは、規律の目的も、規律の方法も、大きく異なる。渉外的私法関係が問題となる場面は、思いがけず身近な場面で生起するし、ニュースとして注目されることも多い。そうした問題を考えるための、基本事項を講ずる。

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外国法研究1
3・4
2

 「外国法研究1」は、英米法入門科目でありイギリス法を主対象とする「外国法概論1」の発展科目として位置づけられるもので、イギリスの法伝統を踏襲しながら独自の発展を遂げてきたアメリカ法(とりわけ合衆国憲法)を対象とします。
 ところで、日本法を学ぶ皆さんにとって、アメリカ法を学ぶことには、複数の意義が認められます。アメリカ法学修は、今なお世界の大国であるアメリカ合衆国の理解を深める手段でもあり、グローバル化の中で我々に適用される可能性ある法の学びでもあり、さらには「日本法をより深く理解し・考えるための鏡」を学ぶことでもあります。こうした中で、この科目では、特に最後の側面を念頭に学修を進めるようにレポート課題や科目試験を用意しています。何故ならば、イギリス法の伝統を踏襲しつつ、独自の一大法系を形成しているアメリカ法は、Marbury v. Madison 事件にはじまる附随的違憲審査制に見られるように、日本法の「母法」の一つであり、これを学ぶことは日本法のより深い理解につながる一方で、「悩める大国」でもあるアメリカの法の営みは、日本法の将来を考えるにも重要なヒントを与えてくれるからでです。
 教科書は、こうした点について学ぶ基本教材ですが、それを読む際には、次のような視点に留意し、必要に応じて参考書を活用してください。
(1)イギリス法に対するアメリカ法の独自性(連邦制と法の支配を中心に)
(2)合衆国における違憲審査制度の誕生(Marbury v. Madison を中心に)
(3)アメリカ型違憲審査制度の問題点と連邦裁判所の対応(民主制と司法権の優越)
(4)司法の自己抑制(司法権の範囲、事件・争訟性の要件、政治的問題の法理)
(5)合衆国憲法と人権保障(第14 修正を中心に)

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法哲学
3・4
4

 法哲学とは、法に関する哲学的考察を行なう学問であるが、論じられているテーマは多岐にわたる。
 たとえば、次のような問題は、法哲学の典型的なテーマである。「……は法である」(たとえば「20 歳未満の者が飲酒をしてはいけないというのは法である」)というとき、それは何を意味しているのか? そもそも、あるいはなぜ、人は法を守らなければならないのか? 法は他の社会規範(道徳、しきたり、マナーなど)とどこが異なるのか? これらの問いは、「法概念論」という分野に属すると言われている。これに対して、法が目指すべき理想(「正義」と呼ばれる)とは何であるかという問いは、「正義論」という分野に属している。法概念論は「法とは何であるか」という問いに答えるもの、正義論は「法とは何であるべきか」という問いに答えるもの、と言ってもよい。そのほかにも、法哲学の分野として「法の一般理論」や「法律学方法論」が挙げられることもある(以上については、『白門』63 巻 11 号(2011 年)掲載の石山文彦論文(Cloud Campus【公開教材】PDF 教材)を参照)。
 法学部での学習は、憲法、民法、刑法などといった個別の法分野について、特に解釈論を学ぶことが中心となるが、そうしたなかでさまざまな疑問を感ずることもあると思われる。それらの疑問のいくつかは、上に列挙した問いのどれかにつながっている。同じく法にかかわる問いであっても、法解釈論の中に答えを見出すことのできないものが存在するのである。それだけではない。ひとつひとつの法解釈論も、実は上に列挙したさまざまな問いに対する答えを前提としているのである。
 法哲学の問いは古くから論じられてきたものばかりであるが、「これで間違いない」という答えの見つかったものは1つもないと言ってよいほどである。そうしたテーマのうちいくつか主要なものについて、たんに知識を得るだけではなく、自分の頭で考え、考察を深めてもらいたい。そうすることで、法解釈論を実践的な知として学ぶ姿勢が変わってくるかもしれない。

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知的財産法
3・4
4

 近年、経済社会における重要性が増大しているものとして注目される知的財産法分野ですが、「知的財産法」という法律が存在しているわけではなく、著作権法、特許法、商標法など、知的創作物や流通上の標識といった無体物を保護する法律群の総称を「知的財産法」と呼んでいるものです(「知的財産基本法」という法律はありますが、どのような権利を対象とし、どのような施策を行うかについての基本方針を定めているものであり、具体的な権利の内容等について定めたものではありません)。知的財産法領域の法律自体は、明治時代に端を発するものも少なくありませんが、特に 1990 年代後半からの政策転換により、重要視されるようになりました。また、急速な社会の変化や国際的ハーモナイゼイションの流れに応じるため、頻繁に法改正が繰り返されている分野でもあります。
 まずは、各法律の有する目的と保護の対象の異同、保護される権利の内容やその制限、どのような行為が権利侵害に該当し、それに対しどのような救済が規定されているのか、という基本的な知識を身につける必要があります。しかし、単に現行規定の内容を知るのみならず、各々の共通点 ・ 相違点がどこから生じているのか(本質的なものか専ら政策的なものか、政策的なものであるとしても、どのような考慮の下に規定されているのか)といった背景について理解すること、そしてその法規定の解釈がどのようになされ、どういった議論が生じているのかを理解することが、今後の知的財産法分野の変動に対応していくためにも不可欠です。これらの点に留意して学んでいただきたいと思います。

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租税法
3・4
4

 日本国憲法は、国民に納税の義務があることを宣言する(同 30 条)と共に、そのような租税の負担は、あくまでも法律という手段によって、国民が同意をする必要があることを明確に述べています(同 84 条)。それでは、現在のわが国の法体系の下で、国民は国家に対してどのような同意を与えているのでしょうか。国民にとってはきわめて身近な存在でありながら、その内容についてはそれほど知らないままに過ぎてしまっている、というのが、多くの人にとっては現実の姿なのかもしれません。この授業では、実際の租税法規定の検討を通じて、租税負担について国民が与えた同意=租税法の具体的内容についての検討をし、考えていきます。いずれにしても、私たちが国民として税を負担する以上、そのような税が課される理由や必要性とともに、どんな約束(=法律の規定)の下で、私たちは租税を負担することになっているのかを知り、十分理解しておく必要があるのではないでしょうか。租税法では、租税法の基本原理や租税法の解釈適用原理などの基本的考察と併せて、所得税法・法人税法・相続税法・消費税法などの課税要件法(租税実体法)や、租税の徴収や課税をめぐる租税手続法や租税争訟法など、広い分野の問題をフォローしておく必要があります。また、租税法の研究・考察対象は、民法や会社法、行政法など市民生活に密着した法律関係科目だけでなく、財政学や会計学などの経済科目にも及びます。履修者諸君には、それらの科目に対しての幅広い関心・興味を持つと共に、この授業を通じて、広い視野を養って欲しいと思います。
 租税法規は毎年改正されます。また、その時々の経済情勢や政治的状況に合わせて、租税に関する政策的な提言や制度改革が常に試みられています。その上、近時における租税法判決の展開は目覚ましい状況にあります。租税立法の動向や新しく出される判決については、常に注意を払う必要が生じますし、それだけ租税法は知識更新の努力が要求される分野であるといえましょう。

授業科目の内容の詳細

環境法
3・4
4

環境法は、環境問題への対応における法の役割についての学問です。環境法における考え方や原則、手法論といった総論について学んだうえで、各分野の法制度、環境民事・行政訴訟について学習してゆきます(教科書によって順番が違っていたりします)。
レポート学習においても、これらの点について特定の分野に偏らないように、総論、法制度、訴訟について問います。

授業科目の内容の詳細

政治・経済関連科目

科目
配当年次
単位
スクーリング
指定教科書
社会学
1・2
4
政治学
1・2
4
×
国際政治史
1・2
4
×
経済原論
1・2
4
×
財政学
3・4
4
×
社会政策
3・4
4
社会思想
3・4
4
×
×
歴史(日本史)
1~4
4
歴史(西洋史)
1~4
4
×
文学
1~4
4
×
心理学
1~4
4
×
哲学
1~4
4
×
×
論理学
1~4
4
×
地理学
1~4
4
経済学
1~4
4
×
×
統計学
1~4
4
×
×
自然科学1[概論]
1~4
2
×
×
自然科学3[生物学]
1~4
2
自然科学4[化学]
1~4
2
×

英語科目

科目
配当年次
単位
スクーリング
指定教科書
英語(A)
1
2
英語(B)
1
2
英語(C)
2
2
×
英語(D)
2
2
×

ドイツ語・フランス語

科目
配当年次
単位
スクーリング
指定教科書
ドイツ語(A)
1
2
×
ドイツ語(B)
1
2
×
ドイツ語(C)
2
2
×
ドイツ語(D)
2
2
×
フランス語(A)
1
2
フランス語(B)
1
2
×
フランス語(C)
2
2
×
フランス語(D)
2
2
×

健康関連科目

科目
配当年次
単位
スクーリング
指定教科書
体育理論
1~4
2
×
保健理論
1~4
2